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いつもお世話になっております('◇')
令和2年度診療報酬改定で入院時食事療養費の見直しが行われ、今までそろえていた帳票が一部除外になりましたね。
当院は委託が入っているため今後も帳票が必要となりますが「委託契約の内容に合わせた~」の文章を読むと、「施設側が作成する帳票は委託契約と関係ないので作成しなくてもいいのでは?」と疑問に思いました。
ちなみに施設側が作成している帳票は月報・入退院簿・喫食調査などです。
私の解釈で合っているのでしょうか。
みなさんの施設では何か話し合いをしましたか?
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