外来栄養食事指導は「具体的な献立等によって指導を行った場合に算定できる」となっていますが、監査対策で教えて下さい。
献立等なので献立を渡さず、例えば糖尿病の食品交換表に基づいた食品構成を示せば大丈夫という解釈で合っていますか?
それとも献立は提示しないといけないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
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