今回の介護報酬改定において、通所の栄養アセスメントと、口腔栄養スクリーニングIIを両方算定予定です。(もちろん改善加算も)
栄養アセスメントの書式を厚労省の「栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング様式」に作成する予定なのですが、その場合、項目が口腔・栄養スクリーニングで必要な内容も網羅しているように見えるのですが、「栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング様式」のみを作成することで、栄養アセスメント加算と口腔・栄養スクリーニング加算IIを両方算定できるのでしょうか??
当初、両方算定する場合は、それぞれ別の書式に記載する必要があるかと思っておりましたが、内容が網羅しているため質問させて頂きます。ご教示お願い申し上げます。
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