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日々お世話になっております。
内部監査で令和5年度栄養ケア計画書の日付についてご指摘を受けてしまいました。
作成(変更)日より後に説明・同意日があるのはダメというご指摘です。
作成日=計画開始日なのでそれまでに同意のサインが無いと、とのことでした。
私の中では、作成した計画の内容を説明し同意をいただくので作成日の後に同意日があるものだと思っていました。
令和6年度の作成から気を付ければ大丈夫と言っていただけたのですが、
栄養ケアの具体的内容の”期間”の部分に「3か月(R6.4.1~6.30)」と記載すれば、3月中に計画書を作成して、その後にサインを頂いていても大丈夫でしょうか?
作成日と同意日が同日なら大丈夫と言われたのですが、それは不自然すぎる気がして。
皆様はどのように日付を設けていますか?
参考にさせていただきたいので教えていただけるととてもうれしいです。
よろしくお願いいたします。
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