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いつも大変お世話になっております。
お忙しいところ恐縮ですが、令和6年度介護報酬改定でのタイトルにあります「個別機能訓練、口腔、栄養の一体的計画書」について、教えていただけますでしょうか。
現状では、特別養護老人ホームに勤務していますが、栄養ケア計画、個別機能訓練計画書は、別々の様式を使用し、作成していますが、R6年度より一体的計画書を使用しないといけないのか分かりません。
自分の解釈では、概要に「個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う」との記載がある為、全ての事業所(個別機能訓練加算関係無く)が必須?任意?なのか、不明な状態ですが、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合には必須になると解釈しております。「個別機能訓練加算(Ⅰ)は必須では無い様に感じる・・・」
上記の通り、令和6年度より、そもそも一体的計画書を使用した方が良いのか不明な為、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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