食事療養費加算1

回答:1件閲覧数:390
2024/08/09 10:28:17

いつもお世話になっております。
参考にさせていただいています。

先日、厚生局の監査が来ました。
食事療養費加算1についてですが、
食事療養部門の責任者は、管理栄養士か栄養士でなければならないという項目で
ひっかかりました。

組織図としては、
診療部門
 |          
栄養課(管理栄養士) と並立して 給食課(主任)

となっています。

うちの病院では、給食課(主任)が調理師であるため、
これだと、食事療養費1の施設基準にひっかかるとのことでした。

そのため、現行のままいくのであれば、

診療部門
 |          
栄養課(管理栄養士)
 |
給食課(主任)

でないと、いけない。

とのことでした。

栄養課の下に、給食課という文言が的確なのかわからず、
皆様の病院や施設は、どのようにしていますか。

栄養部
 |
給食課

等でしょうか。

ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

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