大変お世話になっております。
本年もよろしくお願いいたします。
入院食事栄養指導についてです。
『 医師の指示のもと、
入院中に自宅退院後の食生活について、本人もしくはご家族に指導した場合は算定可能。』
という前提で行っていたのですが、
例えば、
【 医師の指示のもと、
肺炎や腹痛で入院された患者本人もしくは、ご家族に
当院で提供する予定の食事を説明した場合 】
のような場合でも加算は取れるのでしょうか?
治療食の場合でも加算はとれるのでしょうか?
退院後の食事ではなく、説明するのは、入院中の食事です。
施設に退院される方に対しても、
そのような指導でも算定が可能なのか、ご教授いただければ幸いです。
初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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