入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について
入院時食事療養又は入院時生活療養の(1)の⑤に夕食を配膳される時間が原則午後6時以降とする
と記載されています。
夕食時間については記載されてありますが朝食昼食の時間については原則○時以降などとは記載ありません。
当院は慢性期病院です。
食事は温冷車を使用し朝食は7時、昼食は12時、夕食は午後6時に提供になっています。
病棟から業務の関係上、朝食7時より前の6時45分に一部の時間のかかる患者さんの食事を持っていきたいと連絡がありました。
他の業務で改善する箇所はないのか色々話し合いましたが改善策はなく、食事の提供時間を早めることを言われています。
朝食については原則○時間という記載がないため7時前に提供許可してもいいのかどうなのかみなさんの考えをお聞かせください。
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