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入院診療計画書で特別な栄養管理の必要性に無し→有りになる場合、診療計画書は変更しなくても良いという認識で大丈夫ですか?
例1)静脈栄養管理患者が施設から転院し、経口摂取ができる状態であると入院後に発覚、嚥下訓練での対応をした。
例2)入院時は常食での経口摂取で問題がなかったが、貧血やその他加算食の対象に合致するようになり、特別食を提供することになった。
などの事例がある場合、入院診療計画書の変更はせずに栄養管理計画書での計画変更を実施するであってますか?
例2では最初に特別な栄養管理の必要性を無しにしてしまった場合、特別食の加算はできなくなるのでしょうか。
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