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介護老人保健施設の許可基準において
栄養士は、サテライト型小規模介護老人保健施設及び医療機関併設型小規模介護老人保健施設については当該施設と一体で運営される本体施設の栄養士によるサービス提供が本体施設及び当該施設において適切に行なわれる場合はこれを置かないことも可と書いていますが、栄養ケア計画は立てる必要性はないのでしょうか?
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