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現在、院内で特別食加算の見直しを行っています。経口摂取での患者様の特食は取れるように努力しています。
しかし、私の勤務する病院は療養型病棟と障害者病棟が過半数を占めており、経管栄養を行っている患者様がすごく多いのが現状です。濃厚流動食での患者様への加算は取っていません。病態別の濃厚流動食もDM用のもののみの使用をしています。
医事課より、経管栄養の濃厚流動食を使用している患者様にも特別食加算を取れないかとの問い合わせがあり、皆様に質問をお願いしています。
厚生労働省の要綱の中には、濃厚流動食を除くと書いてあるのですが、良いのでしょうか?
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