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厚生労働省の疑義解釈「入院基本料」(問17)。
特別な栄養管理の必要性の有無について、入院診療計画作成時に必要ないと判断した患者が、治療途中に栄養管理が必要となった場合には、その時点で栄養管理計画書を作成すればよく、改めて入院診療計画を作成する必要はないとの事ですが、患者様の栄養状態が改善し、栄養管理が不要になった場合はどうすればいいのですか。
また、H23年度までの栄養管理実施加算で計画書を作成していた入院患者様で栄養管理不要と考えられる患者様は中止してもいいのでしょうか。そのまま継続という形になるのでしょうか。
もちろん、全患者様の栄養状態の把握は引き続き継続していきます。
精神科勤務で、リスクのない方が多数いらっしゃいましてどうすれば良いのか悩んでいます。
アドバイス宜しくお願いします。
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