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こんにちは。
40床の産婦人科に勤めはじめて5カ月の管理栄養士です。
今年度の診療報酬改定にちなんで診療計画書に
『特別な栄養管理の有無』の記載をしてもらうようにしています。
産婦人科なので、特食加算の対象となる妊娠糖尿病・妊娠高血圧症候群の病名がついた場合を有りとしているのですが、当院において何を基準に有無にしているかを記載した書類は、保健所の監査の際必要となりますか?
また、オペのために術後食適用となる場合は特食加算の対象なのでしょうか?
現在、栄養管理計画書は出産入院の患者様(入院期間1週間程度、帝王切開の場合は除く)以外すべての患者様について作成を行っています。
知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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