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私の勤めている病院では
糖尿病や腎疾患の患者さんでも
特別食ではなく一般食が提供されています
医師は特別食加算をわざわざ算定しなくても
いいと考えているので
こちらも一般食で提供しています
しかし、一般食を食べていても
栄養指導を依頼されることがあります
入院中の患者さんで特別食が提供されていない
ということは
“特別食は必要としていない”ということになると思うんです
しかし、退院してからは患者さん自身で
管理していただくことになるので
“特別食は必要”になりますよね?
私は以前、特別食の提供をしていない患者さんに対して
入院栄養食事指導料はとれないと聞いたので
算定はできないものだと考えていました
しかし、実際には患者さんには特別食が必要ですし…
と、考えると算定できるのではないかとも思うのですが
こういった場合、入院栄養食事指導料は算定できるのでしょうか?
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