現在、第31回国家試験に向け
勉強しているのですが
厚生労働省のHPを見ても
食品添加物について?が出来てしまい
こちらで質問させていただこうと思い、
投稿しました
指定添加物、
既存添加物、
天然香料、
一般飲食物添加物
全て厚生労働大臣が
指定はしていて、
その中でも
指定添加物は
安全性・有効性を
確認されているということ?
食品添加物の使用目的は
製造過程での
1.加工2.保存だから
その定義にハマっていれば
全て添加物になるということ?
でしょうか..
駄文ですみません..
よろしければ、回答よろしくお願いします。
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