実務証明書の該当施設について

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2023/10/02 10:16:53

この度第38回管理栄養士国家試験を受験予定のものです。 短大卒業後、願書受付期間中に小規模保育園で3年を満たす予定です。 11月末で3年0ヶ月7日なのですが、それでも受験できますか? また、認可小規模保育園のため、厚生労働省の定めるどの施設に当たるのかわかりません。 どなたかご教授ください。 宜しくお願い致します。



ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

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