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有床診療所の常勤管理栄養士です。概要を読んでいるうちにちょっと混乱してしまったので、質問させてください。
(1)今回の診療報酬では、病院と有床診療所では、栄養管理体制の取り扱い方が別になるということで、解釈正しいでしょうか?(病院は管理栄養士がいなければ減算、有床診療所はいれば栄養管理実施加算)栄養管理実施加算は、以前のとおり、算定条件のそろっている患者さんに対して算定、そうでない患者さんは算定なしでよいのでしょうか?
(2)入院栄養食事指導料2
2常勤の管理栄養士を配置している場合は、栄養管理実施加算を算定し、入院栄養指導料を算定することはできない。
これは、入院栄養指導料がなくなるということで正しいですか?それとも、栄養ケアステーションや他の医療機関と連携しているときにのみ関係ある内容でしょうか?
知識不足ですみません、どなたか教えていただけると嬉しいです。
追伸
*医事を通して問い合わせしたところ・・・
(2)について、管理栄養士がいる届け出をした施設は、栄養管理実施加算のみさんていし、入院栄養指導料を算定できない。届け出をしなければ入院栄養指導料を算定できる。施設によってどちらを算定するか(管理栄養士がいるという届け出をするかしないか)をきめてよいと回答をもらいました!
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