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こんにちは。
病院で管理栄養士をしています。
入院時食事療養の基準となっている、食事の適温適時の提供について質問があります。
時間は夕食18時に提供しているため問題ないかと思いますが、
適温の食事提供について、当院では保温食器が茶碗・汁椀のみです。
その他、温冷配膳車や保温トレイは使用しておりません。
ただ、食堂はありますので食堂で患者様への食事の提供(その場で盛り付け、保温庫使用)をしています。
しかし、入院中の患者様によって、食堂で食事をすることが可能な患者様と
病室で食事をしなくてはいけない患者様がいます。
入院時食事療養(一)では、保温食器の使用が茶碗・汁椀のみでは
算定できないとありますが、当院では食堂での食事提供をしているため
算定できると考えています。
しかし、入院中の患者様全員が食堂での食事が可能ではないため、
この場合は入院時食事療養(二)になってしまうのでしょうか。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、
回答よろしくお願いいたします。
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