監査での「望ましい」との指導はどの程度の効力があるか?

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2018/05/29 10:04:22

半年前から現在特養で働いている管理栄養士です。

以前の保健所の指導にて、「実際の調理で調理指示書と変更があった場合には、変更を指示書に記載し以後の献立作成に反映させることが望ましい」という内容を受けた記録があります。

この「望ましい」というのはどの程度やらなければいけないのでしょうか?

実は委託側は全く手を付けておらず、過去にさかのぼって私がチェックを
しているところです。

実際皆様の施設で「望ましい」という指導があった場合、次回の監査や指導までにどの程度行うか教えて頂けますか?

よろしくお願いします。

指導は文書にてで、当時の委託責任者のサイン付きでした。
サインをするということは、その文書の内容を確認したうえだと思うのです。

また勝手に過去の指示書を破棄していたことも知りました。
年度の途中変なところからしか渡されなかったため確認した所、それがわかりました。
結構ずさんな所なんでしょうか…。

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