保育園での対応についてですが、
食物アレルギーの際は生活管理指導表を提出してもらい対応しますが、
食物アレルギー外(乳糖不耐症など)で除去希望がある場合も診断書などの提出、面談などは行っていますか?
自治体によっては「食物アレルギー以外での疾病等による給食対応証明書」といった書式があるところもあるようですが、
当自治体では県・市ともにそのような取決まりはありません。
当園では日常の子どもの体調や様子によって、
「今日はお腹が緩いからお茶にしておこうか」「少なめにしておこうね」などと
おやつで出す牛乳をお茶にしたり、量の調整などを行っています。
(保護者⇔保育士間のやり取りで、給食室はノータッチです)
上記の場合、申請書類などは無く行っています。
また、転んで前歯が折れてしまった→肉・果物など食べづらいものは刻んで欲しいなどの要望も書類なしで受けています。
例えば、乳糖不耐症気味で下痢が続いているのその間だけ牛乳・チーズ・ヨーグルトなど乳そのものは与えないでほしいと希望があった場合、どうされていますか?
保育室で対応可な場合は他の軟便対応と同じような扱いになるのか(書類無し)、
病名が付き、それ基づき対応する場合(一定期間対応が必要な場合)は書類が必要になるのか、
給食室で別調理の必要性がある場合(ヨーグルトゼリーをフルーツゼリーにしてほしい、クリームシチューを乳無しポトフにしてほしいなどの場合)は書面にて対応?
などなど、アレルギー以外の給食対応どうされていますか?
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