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令和3年度介護報酬改定後、栄養ケア計画と経口維持計画が一体化となりましたが、以前の経口維持計画書は廃止ということで、使用しないという方向でしょうか?
また、経口維持加算を取られる方は、栄養ケア計画に1枚にまとめて計画書を作成するのでしょうか?
栄養ケア計画と、経口維持計画の初回作成日が違ってくると思うのですが…
6ヶ月の縛りがなくなったという事は、途中で経口維持が始まった場合、計画書は変更という形になるのですかね?
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