介護報酬改定に伴う栄養マネジメントの進め方

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2021/04/27 11:38:58

色々調べていますが、なかなか確信を持てず悩んでいます。
お付き合いいただけると幸いです。

指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について 
P6 イには入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職員が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にもはいよした栄養計画書を作成する事。
と入所時という記載がありますが、
実務等に関してリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施にかんする基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてを参考とされたいと記載されています。
そちらの記載では
(2)栄養ケア・マネジメントの実務
ア 入所時における栄養スクリーニング
介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、入所者の入所後遅くとも1週間以内に、関連職種と共同して低栄養状態のリスクを把握すると記載があります。



入所時までに事前情報等でスクリーニングを行うべきなのか、入所後の食事等を踏まえて行っても良いのか。
入所時に計画書を作成し、当日にご家族への説明と同意を得なくてはならないのか、
入所日に栄養計画書を作成していなければ減算対象となってしまうのか。
以前は入所日には作成しておらず、入所後3日~1週間程度観察した上でスクリーニングアセスメントを行い原案を作成しカンファレンスを行い、その後栄養計画書を完成させていました。
なのでマネジメント加算も作成し同意を得た日から算定していました。
入所~2週間程度経過してからの算定となっています。

スクリーニング・マネジメントを行った後に作成し、同意日から算定をしているため、実地指導でも特に問題なく指摘もなかったです。
今回基本サービスに入った為、そのあたりのスケジュールに悩んでいます。
栄養士会等にも質問はしていますが、現状まだ回答がない状態です。
皆様のご意見等を頂けると助かります。

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