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はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
特養で管理栄養士として勤務しています。
この度、妊娠して11月から産休に入ります。
産休育休中の栄養士業務について、現在介護職員として勤務している栄養士さんにお願いすることを検討しています。そこで質問です。
令和3年度の介護報酬改定における栄養ケアマネジメントの3年の経過措置期間中に
管理栄養士が栄養士に変わった場合でも、減算はないのでしょうか?
現時点で管理栄養士さんを配置していない施設に対する経過措置であるとの認識でしたが、
管理栄養士が配置されている状態から栄養士のみになる場合でも減算されないのかが心配です。
よろしくお願いいたします。
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