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いつもQ&Aを参考にさせていただいております。老健 管理栄養士1年目の者です。現在、STの評価に基づき、嚥下調整食3以下の食事を喫食している方に経口維持加算を算定しているのですが、STの評価で水分のみとろみ付加が必要な方の算定はできないのかと疑問を持っています。算定要件を確認するも具体的には書かれておらず、近隣の施設へ相談するも念のため嚥下調整食3以下の食事を提供している方にのみ算定していると伺いました。嚥下調整食4以上の食事を喫食されているが、水分はとろみを必要とされる方に対して経口維持加算を算定している施設さんがいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
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