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私は、腎臓食は塩分1日6g未満の場合のみ特別食加算が算定できると、思っていたのです
が、現在腎臓食で塩分8gの患者さんがいらっしゃり、特別食非加算で入力していたら、医事課
より、何故加算ではないかと訊かれました。
改めて、いろいろと資料やインターネットなどで調べても、心臓疾患は腎臓食に準じて、1日6g
未満と明記してありますが、腎臓食そのものについての明確な塩分量は記載がなく、迷っています。
詳しい方、教えてください。
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