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一般と精神病棟がある病院で勤務しています。
例えば透析食では塩分制限がありますが、食欲がなく
医師の許可の元で佃煮等を付加した場合塩分は6gを超えますよね。
その場合食事箋上は「透析食:非加算」とすれば問題ないのでしょうか。(食事箋には毎食加算か非加算かをチェックする項目があります。)
加算対象食種と非加算食種で分けたとしても、加算対象食種を
食べている患者の中で出てきても区別出来れば問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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