国家試験受験にあたり、以前勤めていた給食受託会社に実務証明書を作成してもらうため連絡したところ断られました。
理由は本社勤務だったため受託していた施設(小学校)にはヘルプでしか行っておらず施設から証明は貰えないこと。
また給食委託会社は厚生労働省の定める施設ではないから証明は不可ということでした。
栄養士として雇用され献立作成や食事調査の仕事に従事していたので、実務期間に当たらないということが腑に落ちず試験機関に問い合わせましたが、「会社様の判断次第」という曖昧な回答に納得できずこちらで質問させて頂きます。
給食委託会社は試験要綱にある下記の条件に当てはまらないのでしょうか?
実務経験として認められる施設
・寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
・食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
・学校、専修学校、各種学校、幼保連携型認定こども園など
・栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
・ほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
また同じ経験や境遇の方がいらっしゃいましたら、お話お聞かせ願いたいです。
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