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こんにちは。
初めて質問させていただきます。
病院で勤務しております。
26年4月から診療報酬算定の疑義解釈資料の中に、術前の経口補水液に対して食事療養費として算定できないとの記載があります。
当院では、3年前より、麻酔科指示のもと、術前の点滴の変わりに経口補水液OS-1を使用し、食事療養費として算定しておりました。
事務はもちろん、病院全体で問題なく行われておりました。
この4月から算定できないということで、全国的に混乱が生じているそうですが、みなさまの病院ではどのように対応しておりますでしょうか。
現状は、経口補水液を使用を続けているので、欠食扱いにして、栄養科からの持ち出しとして対応しております。
ご意見宜しくお願い致します。
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