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いつもお世話になっております。
勤務している老健で監査があり栄養ケアマネジメント加算について、指摘を受けました。
指摘を受けた内容は、新規入所者の栄養ケア計画作成日が、入所日以前ではなく、入所後2日以内だと言う事です。例えば26年6月1日に新規入所したのに、栄養ケア計画の作成日が26年6月3日では、加算が6月3日からしか取れないのに、何故、入所する前に作成して家族の同意を得ないのか?(前の先輩栄養士さんから教わりました。新規入所後、2日以内に初回の栄養ケア計画書を作成すれば良いと。)
また、新規入所の方で、入所当日に、ご家族に栄養ケア計画の内容に同意を得られず、何日間か遅れた場合、同意を得るまで加算は、取れないのでしょうか?
無知で申し訳ありません…。
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