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診療報酬を読んだのですが、正確にわからず、みなさんに伺いたいと思いまして、投稿しました。
診療所に常勤の管理栄養士がいる場合は、入院患者に1日12点の栄養管理加算が取れると思うのですが、その場合、入院栄養指導料は算定できないものなのでしょうか??
つまり、診療所に常勤の栄養士がいる場合は、栄養管理加算しかとれないので、栄養指導を行っても指導料は算定できないということなのでしょうかね??
もしお分かりになる方がいましたら、教えて頂けると嬉しいです!よろしくお願いします。
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