4月からの経口維持加算について

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2015/03/14 14:26:45

いくつか確認したい点があります。

1.現在、当施設では経口維持加算2のみとっていますが、4月から制度が変わることに伴い3月中に一度対象者全員に同意書を送付し同意をもらった方がよいのか?

 実質、現在の経口維持加算1がなくなり経口維持加算2が今度の経口維持加算1に、2を算定するためには1を算定していなければならないような文言のようですが(ものすごくざっくり見れば)、現在算定中の対象者にプランの差し替えと制度変更の同意を4月入ってからではなく今月中に得るべきなのでしょうか?


2.算定期間は「原則、経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限る」とありますが、今までの「180日以内」という日数ごとに見ず月単位で見るようになると、更新する時も月単位で見ていいのか?

 ex.現在、Excelで算定日から+179して自動的に日にちが出るようにし、更新日を超える前にご家族から同意を得るための書類を準備し送付しています。けれど、月単位で見るようになるなら、例えば4月25日に180日を迎える対象者は、今度から4月26日に加算継続の同意を得るのではなく4月中に加算継続の同意を得れば日にちはいつでもよい、ということなのでしょうか?


3.今までの日にち単位から月単位に変わることによって、もし算定期間中に入院となった場合、その月の請求はどのようにすべきなのか?


4.経口維持加算2をとるために、「経口維持加算2における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師(人員基準に規定する医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上が加わることにより多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定」とありますが
嘱託医の場合は算定できないということなのか?

現在、内科医が週2回、歯科医師が月2回往診に来られます。その場合は算定できないのでしょうか?



わかりにくい文章ですみません
4月からの改正で不安な点を挙げてみました。アドバイスお願いいたします。

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