初めての投稿です。
私は去年の8月に転職して、現在は食品会社のお弁当屋さんでメニュー監修、盛付け、店頭販売をしています。
会社は起業してからまだ3年で、去年の春までは冷凍食品(お惣菜)を加工・販売していましたが、事業が上手くいかず、食品添加物不使用の健康をテーマにしたお弁当屋さんとして新しく事業を始めました。
その冷凍食品の在庫が大量に残っており、上司からはその在庫をお弁当に使って欲しいとのことです。しかし、賞味期限が全て2015年の2月や5月までなのです。上司からは「賞味期限を短めに設定していたから大丈夫」と言われました。
また、借り倉庫に何百との在庫が残っており、それには賞味期限が記載されていません。必要数を出荷するときに賞味期限を出荷日から3ヶ月後に設定したものを貼る、というのです。(今は冷凍食品の販売はしていないので、出荷した商品はお弁当屋に届いて加工・加熱しています)
ここで、質問なのですが、
1、期限切れの冷凍食品を加工・加熱して販売するのは違法ではないのですか?
2、倉庫の在庫品の賞味期限を根拠なく出荷日から3ヶ月後に設定するのは違法ではないのですか?
食品衛生法などを読んだのですが、いまいちピンとくる答えに辿り着かなかったので、こちらで質問させていただきます。
食品に関わる法律について詳しくない私もわるいのですが、今の会社に不信感しかなく、法にふれるような所にはいられないな、と考えております。
長くなりましたが、質問に関して分かる方やご意見など頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
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