最近療養型の精神科病院に転職しました。
入院病棟内は扉のある喫煙所があり
分煙されています。
外来は扉はなく喫煙スペースが決められています。
すると入院時に食事の確認に行くのみで
入院中の栄養指導は屋内禁煙にしてないので点数が取れない、と事務から言われています。
しかし調べてみると、精神科病棟入院基本料を算定している場合は、分煙していれば入院栄養食事指導料を算定できると記載していると思うのですが、
実際分煙にて算定されている病院さんがあれば
教えていただけますか?
外来の扉のない喫煙所でも
外来栄養食事指導料の算定ができるのかどうかも教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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