いつもこちらで勉強させていただいています。特別食加算のことで質問があります。
流動食である場合、胃潰瘍食の流動食は加算がつきませんが、心臓病食、胆石食、膵臓病食の流動食も同様に加算にはならないのでしょうか。
厚生省の本より
・治療食は、胃潰瘍食については流動食を除くものである。
・加算対象は、治療食のうちで単なる流動食及び軟食は除かれる。
と有ります。
これを読むと
○流動食である形態の場合は、胃潰瘍食に限らず加算対象ではない。
○軟食というのも、特別食の軟食は対象だが、一般食の軟食は対象ではない。
という解釈をしてしまいましたが…
あっているのでしょうか。
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
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