いつも参考にさせていただいております。
私は特養に勤めて2年になります。
経口維持加算を6か月算定し、その後1年以上状態が良かった入所者様ですが、最近また誤嚥が見られますので、また特別な管理が必要となっていますので、算定しようと思います。その場合、最初の算定の手順に従って、6か月は算定できるのでしょうか?それとも、6か月以降の算定手順となり、医師の指示は毎月必要となるのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
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