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老健勤務の者です。
今回の春の介護報酬改訂で、療養食についての変更がありましたね。
1日から3食に分割する。
3/22付け厚労省からのQ&Aで、
問83 濃厚流動食のみ提供している方は、
「1日給与量の指示があれば、1日2回で提供しても、3回としてよい。」
という記述がありました。
★基本的な質問なのですが、これは、経管栄養、経口栄養問わずという解釈でよいのでしょうか????
また、別の話になるのですが、透析されている経口栄養の入所者さまで、
朝:リーナレン、昼:アイソカル2k 夕:リーナレン という食事構成の方で、現在腎臓病食の療養食加算を取っているいるのですが、
この場合、昼食部分は療養食加算が摂れないということでしょうか??
通常栄養マネジメント計画では1日の栄養量で考えてますよね。
そのうえで、上記のような構成になることも多々あると思うのですが。。
問い83の回答を加味すると、算定してよいと思うのですが皆さんは
どう実践されていますか??
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