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いつもありがとうございます。
特養の管理栄養士をしています。
2018介護報酬改定に伴い、再入所時の医療機関との栄養連携加算について、具体的に教えていただきたいです。
初歩的なことをお聞きして、申し訳ありませんが教えてください。
この加算は、入院する前と、退院時の食事形態がほぼかわらなかった場合は、加算の対象ではないのでしょうか?大きく異なる栄養管理(経管栄養や嚥下調整食の新規導入)が必要となったときとかかれているので…。また、「入所時とは、大きく異なる栄養管理が必要となった場合」と、ありますが、たとえば、入所時に刻み食だったひとが、入院前にはミキサー食まで変わっていて、退院時には、ミキサー食のまま退院する場合は、やはり加算対象外でしょうか?
わかりにくい説明ですいません
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