病院勤務の管理栄養士です。
今年度の介護報酬改定で新設された再入所時栄養連携加算の算定要件に、「栄養指導に同席していること」があります。
そこで2つ質問があります。
1、栄養指導でなく、カンファレンスに双方の管理栄養士が参加していれば算定可能?
2、再入所時に経口から経管栄養にへ変更になった場合も算定可能?また、その時の栄養指導は経管栄養についてで、病院側は入院時栄食事養指導料は算定できる?
。「栄養指導」という要件がどういう解釈なのか分からず、何か情報をお持ちの方がいましたら教えてください。
同法人内の介護施設の算定に協力していきたいと思っています。
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