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療養食加算に関してですが少し混乱してきましたので
ご質問させてください。
算定条件ですが下記の通りとなっております。
※※療養食加算を取るには『栄養マネジメント』を算定していなければならないのでしょうか?
1)食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
2)利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
3)食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
1食1回当たり請求できるようになったので、
療養食加算対象者の方に昼食から提供した場合その日の昼食から
加算は算定できるということでしょうか??
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