介護員が栄養相談?

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2019/07/18 17:33:14

いつも参考にさせて頂いております。
通所にて栄養改善加算を算定している者です。
短時間型で食事の提供は行っていませんが栄養相談という形で在宅での食事支援をしております。

この度会社が運営している別の事業所(事業所Bとします)でも算定することになりました。
規制が緩和され外部の管理栄養士でも算定が可能になったためです。
私は今の事業所(事業所Aとします)で加算を取っている方が栄養相談をするときは事務所Aに出向き
それ以外は事業所Bに勤務して算定の準備を進めていくつもりでいました。

しかし、会社には「とにかく早く事業所Bの算定数を増やして、終わったら事業所Cに行ってほしいので事業所Aの栄養相談は今後介護員に任せていく形にしてほしい。3か月に一度評価をすれば法的に問題ない。」と言われてしまいました。

私も介護保険法を確認し、確かにサービスの実施自体は介護員に任せても3か月後の評価を管理栄養士が行なうことで算定は可能なようです。
会社が売り上げを伸ばすためにそうしたいのであれば私はそれに従って動かなければならないのでいま介護員による栄養相談のマニュアルを作成しています。

ですがやはり納得いかないという気持ちも少なからずあります。
食事提供を行っていないためサービスとして提供できるのは栄養相談だけであるにもかかわらず
それを介護員に任せてもいいのだろうか…
数を確保するためにサービスの質を落とすのは仕方がないことなのか…

現在会社で管理栄養士は私しかいません。
相談もできず毎日モヤモヤしながらマニュアル作成と介護員への引き継ぎを行っています。

そこでご意見頂戴したいのですが
会社に従い栄養相談は介護員に任せて売り上げのために新規事業所の算定に注力すべきなのか?
利用者のためにもあくまで栄養相談は私が責任を持って行うものだと管理栄養士として会社に意見すべきなのか?

皆様のお考えをお聞かせいただけないでしょうか?
回答お待ちしております。

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