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いつもお世話になります。
今訪問栄養食事指導料について勉強しているのですが、初歩の初歩で躓いてしまったため、教えていただきたいです。
1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、 患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、 当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数 の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険医療機関が在宅 患者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。
とありますが、何度読んでも意味がさっぱりわかりません!
10%以下‥20戸以下‥長屋のことでしょうか??
不勉強で本当にお恥ずかしいのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
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