入院時食事療養費I 時短勤務について

回答:2件閲覧数:1102
2024/01/08 03:25:32

初めて質問させてきただきます。
どうぞよろしくお願い致します。

入院時食事費Iを算定している病院で勤務している管理栄養士です。

現在、育休中で4月から復帰予定です。

勤務している病院には私1人しか管理栄養士はいません、併設している老健には管理栄養士が2名在籍しております。

入院時食事療養費Iを算定している施設では、時短勤務は認められないという2017年に書かれた記事をネット上で見たのですが、現在も変わりないのでしょうか。
https://products.ndis.jp/calcs/column/column020.html

変わりない場合は時短勤務を諦めるか、時短勤務をする場合は食事療養費をIからIIに引き下げるしかないのでしょうか。

どなたか詳しい方がいらしたらご回答をお願いいたします。

0
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

2人が回答し、0人が拍手をしています。

同じカテゴリの新着の質問