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初めて質問させてきただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
入院時食事費Iを算定している病院で勤務している管理栄養士です。
現在、育休中で4月から復帰予定です。
勤務している病院には私1人しか管理栄養士はいません、併設している老健には管理栄養士が2名在籍しております。
入院時食事療養費Iを算定している施設では、時短勤務は認められないという2017年に書かれた記事をネット上で見たのですが、現在も変わりないのでしょうか。
https://products.ndis.jp/calcs/column/column020.html
変わりない場合は時短勤務を諦めるか、時短勤務をする場合は食事療養費をIからIIに引き下げるしかないのでしょうか。
どなたか詳しい方がいらしたらご回答をお願いいたします。
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