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特養の管理栄養士です。
何時も参考にさせていただいております。
令和6年の改正で新設の退所時栄養情報連携加算について教えてください。
対象者の低栄養と医師が判断した入所者とありますが、低栄養リスクをカルテに記載だけでよいのでしょうか?
あと、当施設は短期入所者の方が他の施設に入所したり医療機関に入院することが多いのですが、短期入所の方でも算定可能なのでしょうか?
すみません、いろいろ調べてみてわからないので教えていただきたいです。
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