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栄養士が算定できる特養の加算について
いつもお世話になっております。
特養で管理栄養士ではなく、栄養士が算定できる加算について質問です。
①栄養マネジメント強化加算
管理栄養士の配置が算定要件のため算定不可
②栄養マネジメント未実施による減算
栄養士または管理栄養士の配置基準を満たしていない場合や、入所者の状態に応じた計画的な栄養管理を実施していない場合のため、栄養士が配置されている場合は減算されない
③経口維持加算Ⅰ
経口維持加算の算定要件である、【医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して〜】【医師、歯科医師の指示のもと経口維持計画にしたがって、管理栄養士や栄養士が栄養管理を行っていること】
この内容から、栄養士だけでも経口維持加算算定できるのでしょうか。
④療養食加算
医師の指示がある場合、栄養士のみでも算定可能
加算の算定要件の捉え方が難しく、分かる方がいましたから教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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