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「心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g以下の減塩食をいうこと」
「腎臓病食に準じて」という文章の意味が分かりません。
この文面から私が受け取ったのは
・高血圧症という病名からは加算は取れない
・その他の心疾患(心不全など)での減塩食では6.0g以下であれば加算は取れる
なのですが・・・
皆さんの施設ではどうされていますか?
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