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病院の管理栄養士をしています。
腎臓食についてなのですが、算定の要件に塩分制限は必須なのでしょうか?腎臓病の病名はついていても軽度の場合、厳密な塩分制限が必要ではない方もいます(特に当院の場合は常食であっても塩分7~8g程度にしていますので)。ただ心疾患の要件に「腎臓食に準じて取り扱うことが出来る心臓疾患等の減塩食については・・・」との文言がありますから、ここから間接的に、腎臓食=塩分制限と解釈する事が正しいのでしょうか?今更ながら考え込んでしまいました。塩分制限が必須となると
経管栄養の対象者も同じ条件となります。
どこの病院もそうだと思いますが、NST等も含め加算、非加算関係なく栄養管理を行っていると思います。その中で低Naの方にはNaCl付加という事例が出てくると思うのですが、その場合6.0g以上になると算定要件から外れてしまうと思います。経管ならず食事対象者であっても低Naの方もいるので塩分付加を行う事もあります。個別対応を行えば行うほど、特食加算の要件(解釈の仕方)が分からなくなってしまい今回質問させていただきました。よろしくお願いします。
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