疑義解釈資料の送付について(その7)(平成22年12月6日厚生労働省事務連絡)
医学管理等
(問1)
入院栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により入院栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されており、医師により特別食の食事せんが作成されている場合については、改めて医師の指示を確認する必要はないと考えてよいか。
(答)
その通り。
上記の解釈でパス該当患者は栄養指導依頼せんなしで運用している病院様はいますでしょうか?
ぜひみなさんの意見をお聞かせ下さい。
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