現在、経口維持加算を算定し始めているところです。
対象者はキザミ食の方として行っているのですが、通常の形のもの(常采)や一口大にカットしたものを提供している方にもむせ込みがみられる方がおります。
その方々にもテストを行った所やはり異常があるという結果になりました。
しかしその方々は水分にとろみをつけることに強い拒否があり実施できていない状況です。
食形態を落とすことにも拒否があり、こちらとしてできる取組としては口腔ケアくらい、あとはあまりにもむせこみがひどいようなら強制的に…ではないですが食形態を落とすという取組を行おうと思っています。
このような取り組みでも加算算定して良いものかと考えています。
食形態については取り組んでないが、何かあれば取組ますというニュアンスなので…
皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。
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