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いつもみなさんの熱いコメントを拝見し勉強させていただいています
今回は入院した場合の栄養指導の診療報酬についてお伺いいたします
何分あほなもので知らないことも多いのでどうぞよろしくお願いいたします
クリニックで常勤の管理栄養士がいても
国保のときに入院時の栄養指導料がとれて
社保のときには入院時栄養指導料はとれない
ということはあるのでしょうか?
また可能であれば、それが明記してある明確な文章まで教えていただけると幸いです
ちなみの栄養士会に問い合わせたところ常勤の管理栄養士がいるなら「とれる」と回答をいただき、研修会でベテランのクリニックの管理栄養士にも伺ったところ「とっている」との回答をいただきました
ですが、当院の事務職に再度アタックしたところ「わからない。支払基金ではとれないと言われた」と言われガンとして社保の方の入院中の栄養指導は加算をとりません。
支払基金の方からはグループの内々でそういう文書なものがあり、「明記したもの」をくれと言っても「それはできない差し上げられない」の一点張りなのです。
対策としては外来では加算をとれるので、外来でなるべくとるようにはしています
しかしながら、個人様に対して入院で一回したら外来で一回または二回くらいが私のマンパワーと脳みその許容量からして精一杯なのです。
本来ならば3回分余裕でとれる加算が、入院中に二回してしまったら外来で一回分の算定しかできない
しかしながら、入院中にしかも慢性腎不全などで悪化を防ぎたいと熱望している方にわざわざ退院してから栄養指導って自分だったらすっげー嫌だし「入院中にしろよ」と思ってしまいます
そうなると、加算がとれなくてもいいから入院中にもやろうと思うタイプなので加算にならない栄養指導をしているのが現状なのですが、なんか納得いかねえ
というわけでもう自分の無知をさらしてしまいお恥ずかしいのですが、ご回答お願いできないでしょうか
追記
貴重なご意見ありがとうございました。おそらく・・・今年入院時食事療養1の算定要項の提出があったので、事務の凡ミスだと思うのです。
「コピーを見せて」といっても「ええ~、ないよお~」と返ってきたので
みなさまの「あほだ!!こいつと仕事するのは大変だ!」というお気持ちがよくよくわかりました。これはつらい(笑)
もう笑うしかないくらいつらい(笑)
人生修行ですね。
コメントくださった3方さま
わたくしは負けません。
絶対にとれるように働きかけたいと思います
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
3人が回答し、3人が拍手をしています。
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