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おつかれさまです
こちらのサイトには、いつもお世話になっております。
病医院等での「入院時食事療養での特別食加算」「栄養食事指導料」においての「高度肥満症」に対する保険点数算定においての対応について
お教えいただきたいのですが。
知りたいことは、
入院時食事療養で食事提供での特別食加算の算定要件と栄養食事指導での指導料算定要件では、
●入院時食事療養では
「高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが35以上)」
●外来栄養食事指導(含む入院中、集団)では
「高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)
と要件ごとに数値が異なると解釈して、
栄養指導の場合には、「肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)であれば、栄養食事指導料を算定しても問題ないでしょうか?
確信が持てずに不安になっているので、よろしくお願いいたします
参考:
別添1 「入院時食事療養費に係る入院時生活療養に係る生活療養の実施上の留意事項につい
て」(平成18年3月6日保医発第0306009号)の一部改正について
保医発第0 3 1 9 0 0 3 号
平成20年3月19日
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/kinkyu/kaisei20/kaisei05.pdfより
高度肥満症に対して
3 特別食加算の(8)で
『(8) 高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる』
とされております。
医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等 > B001 特定疾患治療管理料
B001
9 外来栄養食事指導料 130点
通知
9 外来栄養食事指導料
(5) 特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。
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